犯罪・刑事事件の解決事例

契約書に記載のない代金支払請求を排除した事例

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猪瀬 健太郎 弁護士が解決
所属事務所猪瀬法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

倉庫の建設依頼をした相手方の会社から、契約書に記載のない代金の請求を受けたとしてご相談を受けた事例です。お話をうかがったところ、たしかに両社間で交わした契約書には、相手方から請求されている代金について何も記載されていませんでした。ご担当者の話では、建設にかかるすべての費用は契約書に書かれているとの前提で契約を交わしたとのことでした。そこで、こちら側に代金支払義務はないと回答するという方針で、いったんご相談は終了しました。※詳細は変更しています。

解決への流れ

その後、ご相談者から相手方に対して代金支払義務はない旨を伝えたところ、相手方は代金の支払いを求めて裁判を起こしました。そこであらためてご依頼を受け、訴訟代理人として裁判の対応をさせていただきました。裁判では、両社の関係や契約を交わすまでの経緯などを詳細に主張し、結果として無事に勝訴することができました。

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猪瀬 健太郎 弁護士からのコメント

商取引には様々なパターンがあります。中には、相手方との信頼関係や商慣行があるため、いちいち契約書を交わさなくてもよい場合もあるでしょう。もっとも必ずしもそうではない場合には、お互いで交わした契約書の内容が合意内容を決める主な判断材料になります。後々のトラブルとそれに伴う損失を予防するため、専門家である弁護士が契約書の内容を確認することには意味があるものと思います。