犯罪・刑事事件の解決事例

弁護士介入で、相手方からの早期の財産開示と代償金の支払いによって、調停外で早期円満に分割協議が成立した事例(法人取扱)

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松枝 弘樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ラグーン黒崎支店
所在地福岡県 北九州市八幡西区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者は、お父様が亡くなったところ、相続人である自分と義母との間で、話し合いがうまく進まないとのことでご相談に来られました。依頼者はこれまで義母とほとんど接点がありませんでした。また、結婚をして家を出てからは、お父様との関係についても希薄なものでした。お父様の死後、義母側から突然不動産の名義変更に協力して欲しいという一方的な連絡を受けたため、「義母側はすべての財産を取得しようとしているのではないか」と不信に感じている状況で来所されました。

解決への流れ

ラグーンでは、上記のような一方的な連絡のみでは適切な遺産分割の方法を検討できないため、まずは被相続人の財産を開示してもらいたいこと、その後に、当方として適切であると考える遺産分割の方法を提案することを伝えるという対応を取りました。こちらが弁護士を介入させたことにともない、義母側も弁護士を介入させました。相手方に弁護士が介入したことで、相続財産の開示については比較的早期に実施されました。開示された財産を手掛かりに、念のために当方でも他に漏れている遺産関係がないか調査をしましたが、特段(高額な)それらしい遺産は見つからなかったため、具体的な分割協議に入りました。義母側は不動産の取得を希望しました。当方としても、不動産は遠隔地であったため、特に取得するつもりはありませんでした。不動産の評価額については、若干の対立がありましたが、公平性の観点から折衷的な金額で折り合いをつけることにしました。そのため、不動産は相手方がすべて取得し、その代わり代償金として一定の金額を払っていただくことによる解決で早期に合意に至りました。

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松枝 弘樹 弁護士からのコメント

故人との接点が少ないと、相続財産の範囲を把握することが難しいケースが多くあります。今回の事案のように双方に弁護士が介入することで、後々のトラブル発生を防止する観点から(例えば隠し財産が発見され遺産分割協議の有効性が争われる等)、早い段階から財産開示がなされ、双方ともに同じテーブルについて協議をすることができるケースは少なからず存在します(もちろん双方弁護士がついて法的主張を強く争って長期化するという案件も存在します)。この度の事案では、比較的争点も少なく、調停外で早期解決を図ることができました。