犯罪・刑事事件の解決事例

相続人のうち3名の甥及び姪とほとんど付き合いがなく,連絡が取れなかったため, 法定相続人全員の署名押印がもらえなかったケース(法人取扱)

Lawyer Image
松枝 弘樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ラグーン黒崎支店
所在地福岡県 北九州市八幡西区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

Aさんの母Xさんは,平成17年頃死亡した。法定相続人は,Xさんの子3名(相談者を含めて)とXさんの孫5名であった。Aさんは,Xさんの遺産である預貯金を引き出すために金融機関と交渉を行ったが,上記法定相続人全員の署名押印が必要とのことであった。しかし,Aさんの兄弟2名及び近くに住んでいる甥とは連絡が取れ,合意を得ることができたが,残り3名の甥及び姪とは,ほとんど付き合いがなかったことから連絡の取りようがなかった。そこで,どうにかして預貯金を引き出す方法はないものかと当事務所を訪れた。

解決への流れ

法定相続人のうち,残り3名の甥及び姪と連絡が取れないということから,すぐに金融機関に対して預貯金支払請求訴訟を提起することとした。第2回期日において,被告である金融機関から訴訟提起後の遅延損害金の支払を免除することを条件にAさん達の相続分に該当する預貯金を支払う旨の和解案が出され,和解が成立し,Aさん達の相続分に該当する預貯金が支払われた。Aさんは,平成25年2月頃,相談に来られ,同年3月頃,預貯金支払請求訴訟を提起した。そして,平成25年4月頃に第1回弁論期日,同年5月頃に第2回弁論準備期日が開かれ,和解が成立し,同年6月頃に依頼者らの相続分に該当する預貯金が支払われた。したがって,相談に来られてから約4か月余りで解決した。また,本件では,着手金がかからない完全成功報酬型だったので,金融機関から支払われた金額の18%が弁護士費用になった。

Lawyer Image
松枝 弘樹 弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。