この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
駐車場のオーナーの方からの相談です。小さめの車用に駐車場を貸していたが,突然大きな車を止めだして困っているとの相談でした。契約書がないため,「小さい車用」の契約と立証できないため,あきらめるしかないとおもいつつも,相談に来られたようです。
解決への流れ
10年以上,軽自動車を駐車させており,契約の際にその軽自動車の番号を提出していたとのことでしたので,この事実を,書面にて借主に確認を致しました。また,近隣の駐車場の価格を調査したところ,かなり相場よりも低価格で貸していたことも明らかになりました。そこで,①10年以上軽自動車を止めていたこと,②契約の際に軽自動車の番号を提出していること,③普通自動車の駐車場代にしては低額すぎることを根拠に,軽自動車を止めることを前提とする契約だったと主張したところ,借主は,こちらの主張を認め,別の駐車場に止めるようになりました。
契約書がなければ,立証ができないと考えている方がおりますが,契約書がなくても,事実を丁寧に精査し,十分な調査をすることにより,こちらの主張を立証することができる場合があります。契約書がないからあきらめるのではなく,まず相談されることをお勧めします。