この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
8月の暑い日、愛犬をトリマーさんに預けました。カットの順番を待っている間にけいれんを起こし、愛犬が危篤状態に。トリマーさんが動物病院へ連れて行きましたが、すでに死亡していて治療を受けることもありませんでした。飼い主(相談者)は、トリマーさんの熱中症対策が不十分で死亡したと判断しました。
解決への流れ
当日の気温が高かったこと、事故後のトリマーさんの説明からは十分な水を与えていたとは思えないことから、訴訟を起こすことにしました。裁判官は、死因は不明だ、突然死(脳梗塞や心筋梗塞など)の可能性もあり、熱中症により死亡したとは断定できそうにないとの印象を教えてくれました。トリマーさんは熱中症に対する配慮が不十分であったことを認め一定額の和解金を支払うとのことです。敗訴するリスクを避け、裁判上の和解に応じることになりました。
動物の死因を特定することは、死体解剖(剖検)をしていない場合は、困難な場合があります。もっとも、最愛のペットが死亡した直後に解剖のために体を切り刻むことを容認できない飼い主がほとんどです。