この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談企業様は、美容業の本部から指定された機器を購入したところ、不備が多発し説明を受けた性能を有していなかったことから、フランチャイズ契約を解消したところ、本部から違約金等の請求を受けたということでした。
解決への流れ
ご依頼を受け、フランチャイズ契約については、本部側の債務不履行により解除されるべきものであり、違約金等は発生しないことを主張し、指定機器については、買取を求めました。結果的には、違約金等の請求を撤回していただき、指定機器の買取をする内容で合意が成立しました。
フランチャイズ契約終了時のトラブルとしては、本部側からは違約金の請求が、加盟店側からは損害賠償の請求がなされ、双方請求し合うケースも少なくありません。双方にとってリスクがあるところですが、不当と思われる要求を撤回していただき、当方に有利な内容で和解ができた点には意義があると思います。