この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者が所有する土地には抵当権設定登記が存在していました。しかし、その抵当権の抵当権者は既に廃業した会社であり、被担保債権もはるか以前に完済していました。抵当権設定登記を抹消しないままにしていたところ、抵当権者が廃業してしまったようで、ご依頼者は土地売却のために何とかして抵当権設定登記を抹消したいと希望されていました。
解決への流れ
弁護士がご依頼を受け、抵当権者に対して登記の抹消を求める訴訟を提起しました。同時に特別代理人の選任申立ても行い、別の弁護士が抵当権者の特別代理人に選任されました。訴訟は予定どおり1回の期日で終了し、当方の主張を全て認める判決が出されたため、判決の確定を受けて抵当権設定登記をスムーズに抹消することができました。
登記をめぐるトラブルを解決するには、登記実務だけでなく訴訟や関連する法制度への理解が不可欠です。当事務所では、清算済みの会社が絡む問題や、複雑な相続が絡む問題など、多様な登記トラブルの解決実績があります。ケースごとに適切な解決策を取ることができますので、安心してご依頼ください。