犯罪・刑事事件の解決事例

財産分与におけるローン付き自宅不動産の評価方法について

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井上 辰規 弁護士が解決
所属事務所海老名セントラル法律事務所
所在地神奈川県 海老名市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

結婚と同時に自宅を購入しました。自宅を購入するときに結婚前の私の財産から頭金を支払いました。財産分与に当たっては頭金について考慮されないのでしょうか。

解決への流れ

購入時の不動産のうちの頭金として支払った部分については特有財産といえ、その分は財産分与の対象から外してもらいました。

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井上 辰規 弁護士からのコメント

頭金については特有財産といえます。ただし、その計算方法は様々なものがありますので、事例に応じて判断していくことになります。