犯罪・刑事事件の解決事例

結婚をしたときに相手の子供との間で養子縁組をしたが、離婚とともに離縁をしたい。

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井上 辰規 弁護士が解決
所属事務所海老名セントラル法律事務所
所在地神奈川県 海老名市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

結婚したときに相手の子供との間で養子縁組をしたが、離婚するので、連れ子との間の養子縁組も解消できないか。

解決への流れ

協議により離婚とともに離縁もできました。

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井上 辰規 弁護士からのコメント

民法814条1項3号には、離縁が認められるための要件として、「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」と書かれています。ケースバイケースですが、夫婦関係が破綻して離婚をする以上、3号の要件に該当する可能性があります。