この事例の依頼主
40代
相談前の状況
顧問会社Aは、毎月、従業員に20時間程度残業してもらっていました。そこで、A社は、従業員に対して、毎月20時間残業してもらうことを前提に給料を決めていました。A社としては、従業員に20時間の残業代も含めて給料を支払っているつもりでしたが、給与明細を確認すると、基本給しか支払っていないことになっていました。A社の社長としては、めんどくさいので、20時間分の残業代も込みで、基本給として支給していたのです。
解決への流れ
私は、A社の社長に、20時間分の残業代と、基本給をしっかり区別するようにと指示しました。また、20時間分の残業代と基本給をしっかり分けたうえで給与を支払うことについて、各従業員からも同意書をもらいました。なぜなら、もし、従業員とA社がトラブルになった場合、残業代と基本給をしっかり区別しているかどうかで、請求される金額が大きく異なることがあるからです(未払い残業代)。A社のケースでは、給与明細上は、残業代を1円も支払っていないようにも見えるので、後日、トラブルになった場合、従業員から、自分は残業代を1円も貰っていないので、毎月20時間分の残業代をよこせと請求されるリスクがありました。
中小企業では、どんぶり勘定や、給与明細などを手抜きしているために、過大な残業代を請求されることが少なくありません。特に、自分としては、残業代も含めて給料を支払っているつもりだったのに、審判・裁判で、残業代を支払っていないと判断されることも少なくありません。是非、トラブルになる前に、パソコンのウイルスチェックをするようなつもりでもよいので、弁護士にご相談ください。