この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
債務者は、フランチャイズ契約の契約内容の変更を迫ってきており、債権者(依頼者)がそれに応じるまでロイヤリティーを支払わないという理不尽な態度に出ています。契約解除はせずに何とか事態を好転させたいというのが債権者の希望です。
解決への流れ
債務者の預金債権を仮差押えしたところ、債務者はすぐに債務を弁済し、その後はお互いに弁護士を介した契約更改交渉に移行することができました。
50代 男性
債務者は、フランチャイズ契約の契約内容の変更を迫ってきており、債権者(依頼者)がそれに応じるまでロイヤリティーを支払わないという理不尽な態度に出ています。契約解除はせずに何とか事態を好転させたいというのが債権者の希望です。
債務者の預金債権を仮差押えしたところ、債務者はすぐに債務を弁済し、その後はお互いに弁護士を介した契約更改交渉に移行することができました。
預金債権の仮差押えなどの保全手続は、時に絶大な効果を発揮する場合があります。この事例のように、必ずしも本案訴訟を起こすことなく解決への道筋ができることも少なくありません。