この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

A会社は、B会社よりC工場の建築を請負い、工期内に工場を建築してB会社に引渡しました。ところが、B会社は、C工場の追加工事代金は発注した覚えがないとして、その支払いを拒絶しました。この時、A会社よりB会社への追加工事費用の取り立ての依頼を受けました。

解決への流れ

現場での個々の追加変更工事について、B会社からの承諾書面を作成していませんでした。裁判において、追加工事・追加変更工事の合意は、多くの場合その合意書面で判断されることが通常です。そこで、裁判所は、訴訟を調停に付して建築士を専門家調停委員とし、A会社の行った追加工事・追加変更工事がどの位の利益をB会社に与えているかという有益費の算定をさせました。結果として、A会社は、B会社に対し請求額の6割の有益費が認められました。

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長澤 弘 弁護士からのコメント

請負工事代金の回収のご相談はお任せください。追加工事・追加変更工事の場合は、トラブルを防止するために合意書面の作成が不可欠です。再発防止のためのアドバイスも含めて、弁護士がサポートさせて頂きます。