犯罪・刑事事件の解決事例

【使用者側:退職対応】退職する従業員にどこまで誓約させることができるか

Lawyer Image
小澤 宏樹 弁護士が解決
所属事務所中村法律事務所
所在地東京都 武蔵野市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

従業員の退職に当たり、当該従業員が会社で作成した設計図データを持ち出そうとしている。これを止めるための誓約書を書かせたいが、どのように作成すればよいのか。

解決への流れ

「秘密保持義務」と呼ばれるものですが、どの程度の内容であれば法的に効力があるか、言い換えれば裁判になった際に有効であるか、ということは千差万別です。そこで、ご相談者様には裁判所の複数の判断を踏まえ、誓約書の意味等についてご説明申し上げるとともに、書面案をお渡ししました。

Lawyer Image
小澤 宏樹 弁護士からのコメント

労働分野では、労働者側を優遇するような法律・裁判例が多くあり、単なる会社と従業員との約束は無効と判断される危険があります。そのため、後になって突然無効と言われる前に、事前にどのような方策をとるべきか、弁護士にご相談ください。(なお、事業者の方に対しては、従業員問題を含めて事業を行うに伴い様々な法的問題が生じ得ます。そこで、複数回のご相談を受けるよりも低費用となる、顧問契約の締結を推奨しておりますので、ご相談時にお問い合わせください)