犯罪・刑事事件の解決事例

【投資不動産/売買トラブル】売買契約の締結があったとして違約金の請求をされた事例

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新見 康祐 弁護士が解決
所属事務所山﨑・新見法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

個人用投資物件を保有する個人投資家が、電話営業にて物件の売却を持ち掛けられたために会いに行った。自分は仲介業者で売却先を探しますというので、書類すべてにサインしたがその中に売買契約書が混入されており、かかる書面にもサインしてしまった。数か月後、引渡しに必要な物件の資料を早く送ってほしいと言われたため、契約の存在を否定すると違約金請求をされてしまった。

解決への流れ

訴訟に発展し、資料を精査し、当時のやりとり、背景事情から売買契約締結の意思があるはずがないことを主張した。もっとも証拠が不足していたため、判決がどう転ぶか微妙な判断であったため、相手方に当該物件を買い取らせる形で和解終了した。

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新見 康祐 弁護士からのコメント

一度サインしてしまった書類は、裁判上非常に強い証拠としての力があります。これを覆すには、合意と矛盾するような強い証拠が必要になってきます。自分が記載する書面は、説明をうのみにせずにしっかり読み込むことが大事です。契約書に関しては、事前の相談や、もしサインしてしまった場合であっても戦えるかどうか、すぐに弁護士に相談するべきことです。