犯罪・刑事事件の解決事例

本来換金できない相続財産であるストックオプションを換金した事例

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中村 傑 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

成人の子が死亡した事例で、母親(法定相続分100%)から相続手続きが分からないと相談があった。相続人も一人であり、揉めている案件ではなかったが、法定相続人の母親は、田舎暮らしで、法律については全く分からないということで、相続手続きについて全て依頼された。

解決への流れ

子供は外資系企業に勤めていた。財産は、当初、預金のみであると思われ、必要な戸籍等を全て取り寄せ、全ての金融機関と折衝し、預金の払い戻しを受けた。ところが、その後、外資系の企業からストックオプション(新株予約権)を取得していること、しかも、その価値が数千万円に上っていることも判明した。ただ、そのストックオプションは、契約上、相続の段階では権利行使も出来ず、できるとしても何年か後であり、また、新株予約権のまま、あるいは、権利行使後であっても、第三者への譲渡、会社への買取要求が出来ないものであった。ストックオプションを有していることで、相続税も発生することとなった。そこで、外資系企業と交渉をした結果、外資系企業がストックオプションの取り扱いを改め、相続が発生した場合には、会社が買い取ることができることとしてくれた。ストックオプションの換金手続きは、米国にある外資系企業の親会社、ストックオプションの取り扱いをしているオーストラリアの会社とのやり取りが必要であったが、無事換金でき、税理士も紹介し、納税も済ませることが出来た。

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中村 傑 弁護士からのコメント

被相続人が死亡した場合、確定申告をしていた場合には、まず、4か月以内に、所得税に関する確定申告をしなければならない。また、一定金額以上の遺産がある場合等には、10カ月以内に、相続税に関する確定申告をしなければならない。最近の法改正により、相続税の申告をしなければならない範囲は広がっている。なるべく早く、税理士、又は、弁護士に相談をすることが必要である。