この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
妻が死亡した夫から、相続についての相談を受けた。銀行の取引履歴を取り寄せたところ、妻の預金から1億円が妻の知人に振り込まれていた事実が発覚した。この1億円は、夫婦の間の子供が交通事故で死んだときに、下りていた生命保険金であることが分かった。1億円を受領していた知人は、妻が懇意にしていた生命保険の外務員であった。
解決への流れ
まず、この知人に対し、1億円の返還を求めたが、贈与を受けたという主張をして、返還を拒んだ。生命保険会社に対し、抗議をしたが、既に、知人は外務員を辞めており、また、適正に生命保険金がおりた後に、妻から知人に資金の移動がされていたので、生命保険会社は、責任がないという態度であった。同時に、この知人の財産関係を調査したところ、生命保険の1億円を受け取った直後、この知人とその息子の名義で、自宅が新築されており、生命保険金で家を建てたことが判明した。そこで、直ちに、知人名義の自宅持分を仮差押えした。この仮差押えは、自宅名義を第三者に変更できないようにする手続きである。自宅名義を第三者に変更されたり、現金に換えられて隠されてしまうと、訴訟で勝訴判決を得ても、資金を取り戻すことが出来なくなるからである。そのうえで、この知人とその息子を被告として、訴訟提起した。結果、5000万円については、一括で弁済を受けた。残り5000万円については、知人とその息子を連帯債務者として、自宅全部に抵当権を設定した上で、分割弁済を受けることができた。
被相続人について相続が開始した後、預金取引を調べると、生前又は死後に、多額の資金が払い戻されたり、移動されているケースがある。ほとんどのケースでは、それは、法定相続人の一人によることが多い。本件は、それが第三者であったという点で稀有なケースであった。また、妻が本当に贈与したのか、貸し付けただけなのか、生命保険の外務員という地位を利用して、横領したのか、最後まで真偽のほどは分からなかったが、早急な仮差押えが効を奏したケースであった。相続が発生した場合には、生前の財産が急激に減っていないか、不自然な移動がないか、十分確認する必要がある。