犯罪・刑事事件の解決事例

亡き妻の兄弟姉妹による過大な代償金請求への対応

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吉岡 和紀 弁護士が解決
所属事務所法律事務所Ren
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

70代

相談前の状況

ご依頼者様は,癌を患い長年に亘る闘病生活を送る奥様を献身的に支えてこられたところ,その奥様がお亡くなりになると生前は奥様との交流が殆どなかった兄弟姉妹の一部が,法定相続人としての権利の主張はやむなしとはいえ,明らかに過大な金銭請求を行ってきて,話し合いにも一切応じようとしませんでした。

解決への流れ

ところで,兄弟姉妹達の殆どは関東地方ではない遠方に在住でしたので,受任後,相手方らの「話し合いにも応じようとしない態度」も考慮して,あえて「奥様が亡くなった地」を管轄する横浜家庭裁判所に「審判」を申し立てました(今であれば電話会議システムの活用も考えるのでしょうけれど)。審判係属後に事件は「調停」に回されましたが,幸い家庭裁判所を介したことで相手方達も話し合いに応じて下さり,その中でご依頼者様の寄与分についても主張することで,結果的に当初兄弟姉妹の一部が強硬に主張していた過大な代償金を大幅に減額して解決に至ることができました。

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吉岡 和紀 弁護士からのコメント

財産のうち「お金」や「預貯金」については「分ける」ことが比較的容易です。ですが「自宅」や「土地」といった不動産は,共同相続人で「物理的に分ける」ことは困難です。今回のように共同相続人同士が「遠方に」暮らしていたり,関係性が良好でない場合などは「共有」することも現実的ではありません。そうした場合に,共同相続人の一人が不動産を「一人で取得」して,他の共同相続人には彼らの相続分に応じて「代償金」というお金を払って解決する方法があります。その上で,問題は代償金を算定するにあたって,兄妹達の「具体的相続分」はどの程度かという点ですが,残念ながら現行制度上は,生前殆ど故人と縁故がなかった場合であっても,法律上の法定相続人であることだけから,一定の財産を相続することが可能になります(いわゆる「笑う相続人」と呼ばれる問題です)。そのような場合でも,具体的な不公平を是正するため,寄与分や特別受益といった制度がありますので,今回の場合は,ご依頼者様が奥様を支えながらその資産の価値を維持した点等を寄与分として主張しつつ,兄妹達からの過大な代償金請求を適正額まで抑えることに成功した事例でした。