犯罪・刑事事件の解決事例

相続放棄をする場合の注意点

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吉岡 和紀 弁護士が解決
所属事務所法律事務所Ren
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

亡くなった親の負債が大きい,というよりも負債しかない場合に「相続放棄」という手段があること自体は,ご依頼者様も承知されていました。しかし。ことは最初のご依頼者である「お子様」だけの問題ではなかったことを,当初は失念されていました。

解決への流れ

故人には子どもだけではなく,ご兄弟がいらっしゃいました(両親は既にお亡くなりでした)。そのため,まずは「子」について相続放棄の手続をとった後に,ご兄弟についても相続放棄の手続をとらせて頂きました。

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吉岡 和紀 弁護士からのコメント

相続放棄とは「最初から相続人ではなかった」ことになる制度です。そのため,第1順位である「子」が相続放棄をすると,今度は後順位の方が「相続人」に繰り上がります。このケースでは,故人のご両親(第2順位)は他界されていたので,子の相続放棄により「第3順位である兄弟姉妹」が相続人に繰り上がることになった訳です。そのため,その「兄弟姉妹」についても相続放棄の手続をとらない限りは,そこに「負債」が向かってしまいますので,元々の依頼者である「お子様」にその旨を説明し,親族間で協議して頂いた結果,「子」「兄弟」の順で放棄の手続をとり,無事解決とさせて頂きました。