この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
依頼者の父が亡くなり、その葬儀後、父が「すべての遺産を(依頼者の)兄に相続させる」という内容の遺言書を残していたことが判明しました。依頼者はその遺言書の内容に納得がいかず、当職へご相談をいただきました。
解決への流れ
兄に対して、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容用証明郵便を送付しました。その後、平成8年の最高裁判決に基づき、遺産分割手続ではなく、「共有物分割請求」訴訟を兄に対して提起し、依頼者の遺留分割合に相当する額の代償金の支払いを受けることができました。
遺留分は、相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければなりません。依頼者がご相談に来られたのはかなり遅かったのですが、何とか期限内に内容証明郵便を送付することができたケースでした。また、依頼者は、不動産ではなく、金銭を受領することを希望しており、そのようなご希望に沿った結果となりました。