この事例の依頼主
女性
相談前の状況
日本人の夫は神戸で働き、週末だけ外国人の妻が待つ京都の家に帰っていました。夫の仕事は夜遅かったので、毎日帰れなかったのです。しかし外国人妻が在留資格「日本人の配偶者等」で在留期間の更新を申請したところ、入管は不許可とする処分をしました。理由は「同居しておらず、妻としての在留を認める理由が無い。夫が神戸で働いているなら妻も神戸で同居すればよい」というものでした。
解決への流れ
妻は諦めずに取消訴訟の提訴を決意。妻にはその後、退去強制手続きが開始され、入管に9ヶ月も収容されてしまいました。一審判決は、「現在では夫婦の形は多様化している。事情により週末だけ帰ることもあり得る」との判断を示し、入管の処分を取消してくれました。入管は改めて妻に「日本人の配偶者等」の在留資格を認めました。夫婦は住所を移し、完全に同居しました。
日本人同士の結婚の形は多様化していますが、こと外国人に関する限り、入管の夫婦観は保守的です。偽装結婚が横行しているので、入管が厳しいのも無理からぬ面があります。この件ではたまたま、妻が日本で長く留学生活をして日本語が堪能であったことや、夜働いて本国に送金するなどの行為をしていなかったことから、裁判所が救済してくれました。しかし、国際結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する方は、特段の事情がない限り、同居するようにして下さい。