この事例の依頼主
男性
相談前の状況
膀胱の機能障害により、自己導尿が必要なくらい日常生活に支障がある人には身体障碍者手帳が交付されると、法令で定められています。依頼人は、自己導尿が必要でしたが、その原因は先天的なものという以上にはっきりしたことはわかりませんでした。某自治体が、原因たる病気が不明であることを理由に、身体障碍者手帳の交付をしないという処分をしました。
解決への流れ
障害の原因が解明されているかどうかは、身体障碍者手帳の交付の要件ではありません。審査請求をして、裁判例も引き合いに出して、その点を力説しました。これが認められて、無事、不交付処分が取り消されました。後に、あらためて手帳が交付されました。
身体障害者手帳の交付の基準について、厚生労働省が通達を出していて、全国の自治体がそれに従っているので、他にも不当な不交付処分が横行しているはずです。厚生労働省は誤った通達を改めてほしいものです。