犯罪・刑事事件の解決事例

長年返済していなかった債務について消滅時効を援用

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山田 圭太 弁護士が解決
所属事務所江戸川あかり法律事務所
所在地東京都 江戸川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

長年にわたって返済をしていなかった借金について、業者から最終通告といった形で請求が来たけれどもどうすればいいかというご相談でした。

解決への流れ

受任後、受任通知を発送し取引履歴を確認したところ、消滅時効期間が経過していたことから消滅時効を援用する内容証明郵便を送り、債務を時効消滅しました。

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山田 圭太 弁護士からのコメント

長い間、返済をしておらず請求や裁判がなされていない場合には、今回のケースのように時効の援用をすることで消滅させることが可能な場合があります。もちろん、要件を満たさない場合もあり、その場合には返済や破産等で整理をする必要がありますが、業者からこのような請求が来た場合には消滅時効も検討する余地がありますので、お気軽にご相談ください。