この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は某自治体の職員でしたが、職場でセクハラ発言をしたとして懲戒免職処分を受けました。別の弁護士を立てて処分の取消しを求めて提訴しましたが、一審で敗訴し、私のところに相談に来られました。一審の判決文を見ると、セクハラ発言をしたか否かが争われていましたが、非常に奇妙なことに、いつ、誰に向かって、どのような発言をしたのかが、一切明らかにされないまま免職になっていたのです。被害者保護という美名のもとに、です。これはおかしいと思い控訴審をお引き受けしました。
解決への流れ
控訴審で私は、「免職処分にする以上、どういう理由で処分するのかを本人に明らかにして、反論の機会を与えなければならない。理由を明らかにしない処分は違法だ」という争点を前面に出して闘い、これが認められて逆転勝訴判決を勝ち取りました。この判決は最高裁でも維持されました。依頼人は退職金を受け取ることができました。
被害者保護が必要であるからと言って、理由を告げずに人をクビにしていいわけがありません。依頼人は再就職の難しい年齢で、突然の免職になり、生活は困窮を窮めました。自治体には猛省を促したいところです。