この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
薬物の常習犯の被疑者の事例です。更生の意欲がありそうでしたので,刑期の減軽ではなく一部執行猶予を求める弁護活動を行いました。
解決への流れ
検察官からは反対意見が出ていましたが,一部執行猶予付きの判決を得ることができました。
40代 男性
薬物の常習犯の被疑者の事例です。更生の意欲がありそうでしたので,刑期の減軽ではなく一部執行猶予を求める弁護活動を行いました。
検察官からは反対意見が出ていましたが,一部執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予という制度は,最後のチャンスを裁判所が与えてくれるものですから,執行猶予期間中に罪を犯せば刑務所にいくことを免れることはほぼできません。しかし,一部執行猶予制度が始まったことにより,刑務所にいくことは免れないとしても,刑務所にいる期間を短くできる可能性はあります。一部執行猶予制度は比較的新しい制度ですので,とっさに思いつかない弁護士もいるかもしれません。弁護人を選ぶ際には,最新の制度に対応できるよう勉強している人を選ぶことをお勧めいたします。