犯罪・刑事事件の解決事例

テナントの超過払い電気料金の精算

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妻鹿 直人 弁護士が解決
所属事務所ポプラ法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

賃貸借契約書では、店舗の電気料金について実費精算とされ、かつ、電気設備の維持管理費用については別途テナントの負担とする旨の定めがあるにもかかわらず、デベロッパーが電気料金の計算方法について明らかにせず、通常の感覚では高額に過ぎる電気料金の請求を受けていました。

解決への流れ

交渉は代理人を立てずに会社担当者において担当することとし、法令、裁判例に照らして相応の自社の主張を書面のやりとりと面談を併用して交渉し、弁護士は背後でそのコントロールを行いました。この結果、実費である電気料金と、電気設備の維持管理費用について区分して精算が行われるようになり、契約に即した運用が実現しました。

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妻鹿 直人 弁護士からのコメント

水道光熱費の精算は、実費で行うことが通常ですが、ライフラインは基本料金が設けられていたり特殊な契約されていることがあり、また、テナントへの割り振りも、通常はテナント側からはブラックボックスです。このため、例えば床面積に割り振った計算額より、多くの料金の請求をオーナーから受けることがあります。時勢としては、不明な加算は許容されなくなる方向感ですから、テナントの立場でもオーナーの立場でも、適正な金額による精算を指向することが望まれます。