犯罪・刑事事件の解決事例

親が長男に対して訴訟提起した例、遺言の再作成

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妻鹿 直人 弁護士が解決
所属事務所ポプラ法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

長男が、親の不動産(収益物件、農地)を自分のほしいままに管理してその収益を独占し、権利証を親から取り上げ、自分の不動産だとまで言い出しました。

解決への流れ

親から子に対して、訴訟を提起して不動産が自分のものであることの確認と、権利証の返還を求めました。親は、遺言を作成していましたが、その遺言も実情に合うように再作成しました。親は残念ながら訴訟中に他界されましたが、その親の言い分が認められる方向性が裁判所から示されており、再作成した遺言もありましたので、「自分のものだ」という主張は根拠がない前提で、長男以外の子らにも、(別途訴訟や遺産分割調停などの法的手続を利用することなく)遺産を取得してもらうことができました。

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妻鹿 直人 弁護士からのコメント

長男が財産を当然に引き継ぐ、といった感覚は、根強く残っており、その意識は、親が死ぬ前から生じる場合があります。農業従事者にその傾向がある印象もあります。勝手な生前相続(代替わりと隠居)のような理解です。しかしながら、生前相続は現在の法律にはありませんし、ましてや、勝手にそのような取り扱いにすることは許容されません。