この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
長男が、親の不動産(収益物件、農地)を自分のほしいままに管理してその収益を独占し、権利証を親から取り上げ、自分の不動産だとまで言い出しました。
解決への流れ
親から子に対して、訴訟を提起して不動産が自分のものであることの確認と、権利証の返還を求めました。親は、遺言を作成していましたが、その遺言も実情に合うように再作成しました。親は残念ながら訴訟中に他界されましたが、その親の言い分が認められる方向性が裁判所から示されており、再作成した遺言もありましたので、「自分のものだ」という主張は根拠がない前提で、長男以外の子らにも、(別途訴訟や遺産分割調停などの法的手続を利用することなく)遺産を取得してもらうことができました。
長男が財産を当然に引き継ぐ、といった感覚は、根強く残っており、その意識は、親が死ぬ前から生じる場合があります。農業従事者にその傾向がある印象もあります。勝手な生前相続(代替わりと隠居)のような理解です。しかしながら、生前相続は現在の法律にはありませんし、ましてや、勝手にそのような取り扱いにすることは許容されません。