この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
マンションの一室を借りていたものの、賃料を支払えなくなり、契約解除された後も、そのまま済み続けた結果、契約書に基づき、違約金や原状回復義務として150万円超の額を請求された事案でした。
解決への流れ
契約書の解釈からすれば、違約金は相手の主張するほど発生しないこと、原状回復義務としてもガイドラインからは、そこまでの額は行かないことを主張する方針にしました。そこで、依頼者から事情や資料の提供を受け、裁判では上記方針に基づき、反論しました。最終的には、早期解決の観点から、請求額の半額以下の額で和解が成立することになり、依頼者には十分な資力もなかったことから、長期間の分割弁済を認めてもらいました。
和解が成立するにしても、和解の内容は、それまでの裁判官の心証に大きく影響されます。本件では、主張立証を尽くした結果、裁判官が請求額の半額以下で和解を提案したこともあり、仮に主張立証が不十分であった場合には、もっと高額での和解額の提案がされていたと思われます。この事件でも、基本的な主張立証を尽くしたことが、和解の内容に反映しており、基本的な弁護活動の重要性を再認識した事件でした。