この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
親が認知症になって能力が亡くなった後、親に近かった相続人が、親の資産を生前に自分のものとして使用してしまい、親が亡くなったときには、わずかな遺産しか残されていませんでした。
解決への流れ
子による生前の無権限処分は、遺産分割調停の対象外ですので、訴訟を提起しました。訴訟では、親が能力を失っていたことを医療記録、看護記録、介護記録、介護認定票などを用いて立証することを試みました。これにより、裁判所には当方に有利な心証を得ることができ、勝訴的な和解が出来ました。
子による生前の無権限処分は、例として散見されます。ですが、実際に無権限処分であることの立証は容易ではありません。親の能力が失われていたこと、あるいは、その経過を立証することができなければ、贈与があったとか同意していたという評価を受けてしまうことがあります。また、思いがけず横領したと言われないために、親の資産を管理している側の子は、使途などをこまめに記録しておくことが推奨されます。