犯罪・刑事事件の解決事例

【法テラス利用】家族にバレずに破産した年金生活者のケース(元弁当配達員だったことが問題となったケース)

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秦 真太郎 弁護士が解決
所属事務所雨宮眞也法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

債務総額:300万円ほど債権者数:10社ほど業態:年金生活者(元弁当配達員)1年ほど前までは弁当配達の仕事を受けて少ないながら借金の返済をしてきましたが、高齢になって配達の仕事もできなくなったので、借金の返済が滞るようになりました。夫も高齢ですが、これまでの仕事の技術を生かして平日は仕事に出かけていますので、何とか私宛の借金の催促の手紙などは私が受け取ることで夫にバレないようにしています。しかし、最近は業者からの催促の電話も増えてきてしまっていて、このままだと誤魔化しきれなくなってしまうのではないかと心配しています。高齢の夫には心配をかけたくありませんので、夫に知られないように手続きをして欲しいと思っているのですが、可能でしょうか。私としては、高齢ですし借金の返済などしていけませんので、借金を返済しなくて済む進め方でお願いしたいです。また、私は以前弁当配達員をしていましたが、弁当配達員は、雇用扱いになりませんので、自営業者ということになってしまいます。弁当配達員をしていた時は、社会保険に入れないといったことでずいぶん不便な思いをしたのですが、手続きを進めるにあたって、元弁当配達員ということは何か問題になるのでしょうか。色々と分からないことだらけなので、いろいろと教えてもらいながら手続きを進めたいと考えています。なお、私は耳が悪いので、何か連絡の際には、電話ではなく、お手紙でお知らせください(弁護士事務所の封筒で送られると困りますので郵便は茶封筒で送ってください)。

解決への流れ

借金の整理の方法がいくつかあって、返済をせずに済むのは破産手続きだということは説明を受けて分かりました。私は破産の手続きを取ってほしいと思います。破産の手続きを取っていることは特に私の方に通知とかはなく、特別夫に知られる可能性は低いというご説明を受けて大変安心しました。秦弁護士が言うように、夫にそれなりの資産があれば、私も破産ではなく一度は夫に相談してみるのですが、夫にはめぼしい財産もありませんので、300万円もの借金を払えるはずがありません。それなので、夫には私の方から相談もせずに手続きを進めたいと思います。破産の申請をしましたところ、裁判所から、自営業者なので原則少額管財手続きを取ってくれと言われたとのことですが、私の方ではとても20万円の管財予納金を準備することなどできません。この点については秦弁護士の方が裁判所にしっかりと事情を説明してもらって、自営業者とはいっても、新聞配達員等と同じであるということをわかってもらい、20万円を払わずに済みましたので感謝しています。20万円の話が出たと聞いた時すごく不安でしたが、結局は払わなくてよくなって非常に安心しました。業者からの電話連絡などは既に慣れていたのですが、夫の目の前で業者からの電話がかかってきてしまい、夫にバレてしまうのではないかということがすごく不安でした。結局、夫にバレずに手続きを全て終わらせることが出来て安心しました。

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秦 真太郎 弁護士からのコメント

まず、ご本人様の方では、債務整理の方法としてどのような手続きがあるのかを十分把握されていないようでしたので、任意整理・個人再生・自己破産の手続きの概要をご説明し、しっかりと理解を得た上で、破産手続きを選択してもらいました。弁護士を通じて破産申請をする場合、裁判所からの連絡事項等は全て弁護士宛てに届きますので、ご自宅に裁判所からの通知などが届く心配はありません。ご家族に破産のことを黙っておくかどうかについては、黙って手続きを進めた後に「水臭いじゃないか」とか「話してくれれば協力したのに」という話が出る可能性もありますので、個別のケースによる判断になろうかと思います。もちろん、借金返済の協力を得られる見込みがなく、かえってご家族への不安を強めるという場合には、ご家族に秘密で手続きを進めるという方法もあり得るかと思います。今回のケースでも旦那様がご高齢というお話でしたので、ご依頼者様のご要望通り、破産のことをお話にならずに手続きを進めました。旦那様に黙って手続きを進める場合には、家計簿の付け方など多少不便なところもあるのですが、特に手続きの大きな支障もなく進められて良かったと思います。なお、破産の申請をすると、東京地方裁判所ではその場で裁判官との面接があるのですが、破産申請書類についての着眼点やきめ細かさはどうしても裁判官によって差があります。今回担当してくれた裁判官はきめ細かく処理するタイプの裁判官でしたので、説得に苦労しましたが、弁当配達員の業務実態や借金の経緯等を細かく説明し、追加で報告書などを提出することで少額管財手続きに進むことを回避することが出来ました。少額管財手続きになってしまいますと追加で20万円が必要になりますので、経済的負担が重くなります。そのため、このような経済負担を避けられて良かったと思っています。