この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
被相続人の父親が死亡したことで相続が開始しましたが、父親の財産を確認したところ、かなりの金額が引き出されていることが明らかとなりました。どうやら、父親と同居していた子(相談者のきょうだい)が遣い込んだようでした。
解決への流れ
そのきょうだいは使い込んだお金の任意の返還には応じませんでしたので、返還を求める訴訟を提起し、和解により父親の預金のうち相談者の相続分に相当する金額を回収できました。
60代 男性
被相続人の父親が死亡したことで相続が開始しましたが、父親の財産を確認したところ、かなりの金額が引き出されていることが明らかとなりました。どうやら、父親と同居していた子(相談者のきょうだい)が遣い込んだようでした。
そのきょうだいは使い込んだお金の任意の返還には応じませんでしたので、返還を求める訴訟を提起し、和解により父親の預金のうち相談者の相続分に相当する金額を回収できました。
本件では、遣い込みはともかく、そのきょうだいがお金を引き出したことは認めていましたので、その引き出しが父親の意思に基づくものかが問題となり、きょうだいの方で、父親の意思に基づく引き出しであることの立証ができませんでしたので、裁判所を通じて和解に持ち込むことができました。引き出し者が誰か分からなければ(きょうだいが引き出しを認めなかったら)一円も回収できなかったのかも知れません。