この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者Xは、長時間労働により発症した疾患による重い後遺症のため就業が困難となり、退職を余儀なくされた。
解決への流れ
Xは、Y会社に対し、労働契約上の安全配慮義務違反を理由に後遺障害に基づく逸失利益、慰謝料等の損害賠償請求訴訟を提起し、長時間労働が発症原因であると主張した。Y会社は、XがY会社の指示に従わず長時間労働を続けたことやXの既往症が発症の原因であるなどと主張した。これに対し、Xは、Xの既往症は安定していたこと及びY会社がXの稼働状況を把握していながら放置していたことを主張した。その結果、X側の事情に基づく多少の減額はあったものの、Xの損害の多くを認める和解が成立した。
Xの勤怠関係書類や業務日報、診療録等によりXの労働時間や業務内容、発症前の治療状況等を詳細に主張しました。