この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
下請業者から請負代金として3000万円の請求を受けています。しかし、本来その下請業者が負担すべき費用を負担しており、未精算のままになっています。ただ、当社が立て替えることについて契約書等の書類は作成していません。
解決への流れ
下請業者から請負代金の支払を求める訴訟を提起されたため、立て替えた費用の支払いを求める反訴を提起しました。その結果、立替費用が認められ、相殺等によって下請業者からの請求を排斥した上で、下請業者から500万円の支払を受ける内容の勝訴的和解が成立しました。
本件では立替に関する契約書等はありませんでしたが、立替に至った経緯や実際に一部の立替費用を相殺処理して清算したことがあったこと等の諸事情を丁寧に主張立証した結果、勝訴的和解で解決することができました。請負の現場では、契約書等の客観的証拠が作成されていないことも珍しくありません。こうした場合には、合意を裏付ける周辺事情をいかに積み上げることができるかがポイントになります。