この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼者は,6階建ての共同住宅(マンション)の建築計画を進めていたところ,近隣住民は,日照権や通風が阻害される,プライバシーが侵害される,騒音・振動等により住環境が悪化するなどとして反対運動を展開しました。共同住宅の建設(足場の設置,外壁工事)に際しては,隣接住民の土地の一部(境界から約2mの範囲)の使用を承諾してもらう必要がありましたが,使用承諾が得られず,工事が進められない状況でした。
解決への流れ
住民説明会・個別説明を複数回にわたって行い,建設予定の共同住宅が法令に適合しており,近隣の住環境にも配慮していることを丁寧に説明し,理解を得ました。隣接住民からは隣接土地の使用承諾が得られなかったので,民法209条1項に基づく使用承諾を求める裁判を提起し,勝訴判決を得て,土地を使用させてもらいました。
本件では,建築工事を円滑に進めるため,住民説明会のほか,住民に対する個別の説明を重ねて行いました。隣接地の使用については承諾が得られなかったので,やむを得ず,民法209条1項の承諾を求めて裁判を提起することになりました。建築工事に対して不当な妨害がある場合には,工事妨害禁止仮処分の申立てが有効な手段です。