この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相続放棄には、「3か月の熟慮期間」というものがあり、この期間を経過すると、相続放棄をすることができなくなります。熟慮期間まで残りわずか、あるいは、もう過ぎてしまっているときは、どうするとよいのでしょうか。いろいろな方から、このような相談をいただいています。

解決への流れ

期間に余裕のないときは、家庭裁判所に対して、速やかに期間の伸長の申立てを行います。そして、伸長された期間内に、相続財産を調査の上で、相続を放棄するか、承認するかを決めることになります。弁護士は、伸長の申立てや財産の調査、放棄をすべきかどうかについて、その方に応じたアドバイスを行います。期間を過ぎてしまっているときであっても、相続放棄が認められることがあります。まずは、事情をお聞きしたうえで、相続放棄の申述に向けた準備を行うことになります。

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米村 哲生 弁護士からのコメント

「3か月の経過」によって、あきらめている方も多いようです。期間経過後の相続放棄の可否は、事情によりますから、まずは経験のある弁護士に相談をしてみるべきです。