犯罪・刑事事件の解決事例

【給料差押】判決後に給料を差し押さえた事例

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清水 啓右 弁護士が解決
所属事務所村松法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

交通事故の被害に遭いましたが、加害者が任意保険に加入していません。きちんと事故の補償を受けることはできるのでしょうか。

解決への流れ

損害賠償請求訴訟を提起して判決を取得後、弁護士会を通じた照会手続で各金融機関の口座を調査した結果、勤務先が判明しました。そこで、勤務先の給与を差し押さえたところ、加害者本人から、賠償金を一括で支払うとの申出があり、無事に支払がなされたため、差押えを取り下げました。

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清水 啓右 弁護士からのコメント

加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人から賠償金を回収する必要があります。任意交渉によって分割弁済の合意が成立するケースもありますが、連絡が取れない、または極めて低額な分割払の提案しかなされないような場合は、訴訟提起を検討する必要があります。支払を命じる判決がある場合、弁護士会を通じた照会手続によって、金融機関に対し、口座の有無や残高等を調査することができ、強制執行による回収が可能な場合があります。