犯罪・刑事事件の解決事例

特別縁故者に対する分与が認められた事案

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柴田 将人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リブレ半田事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

被相続人に相続人がいなかったため,親族が相続財産管理人を選任申立てを行い,選任されました。その後,残余財産があり,親族が特別縁故者として分与申立てを行う必要がありました。

解決への流れ

親族が,被相続人と同居や療養看護をしていたケースではなかったのですが,生前の具体的な交流や貢献を具体的に主張した結果,財産の一部について特別縁故者としての分与が認められました。

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柴田 将人 弁護士からのコメント

相続財産管理人からは否定的な意見が出されていたのですが,具体的な主張や立証により,裁判所から,分与するとの判断を得ることができました。ご本人は,自分の貢献が一定の評価を得たことに喜んでおられました。