この事例の依頼主
男性
相談前の状況
被相続人に相続人がいなかったため,親族が相続財産管理人を選任申立てを行い,選任されました。その後,残余財産があり,親族が特別縁故者として分与申立てを行う必要がありました。
解決への流れ
親族が,被相続人と同居や療養看護をしていたケースではなかったのですが,生前の具体的な交流や貢献を具体的に主張した結果,財産の一部について特別縁故者としての分与が認められました。
男性
被相続人に相続人がいなかったため,親族が相続財産管理人を選任申立てを行い,選任されました。その後,残余財産があり,親族が特別縁故者として分与申立てを行う必要がありました。
親族が,被相続人と同居や療養看護をしていたケースではなかったのですが,生前の具体的な交流や貢献を具体的に主張した結果,財産の一部について特別縁故者としての分与が認められました。
相続財産管理人からは否定的な意見が出されていたのですが,具体的な主張や立証により,裁判所から,分与するとの判断を得ることができました。ご本人は,自分の貢献が一定の評価を得たことに喜んでおられました。