この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼者の従姉(依頼者の父親の兄の娘)が亡くなりました。従姉には配偶者、子、兄弟姉妹はなく、両親も亡くなっており、法定相続人はいませんでした。また、遺言書も残していませんでした。依頼者は従姉と交流があり、月に1回から2回程度、一人暮らしの従姉宅を訪ね、話し相手になり、高齢の従姉の日常生活上の手助けをしていました。依頼者は高齢で一人暮らしであった従姉を精神的に支えてきたをいえました。そこで、依頼者は特別縁故者に対する相続財産分与を希望していました。
解決への流れ
まず、家庭裁判所に対し、相続財産管理人選任の申立てを行い、相続財産管理人によって相続財産、従姉に相続人がいないことが確定された後、さらに、家庭裁判所に対し、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行いました。依頼者は従姉に対し経済的な援助をしていた訳ではありませんでしたが、審判手続きでは、依頼者と従姉の関りを丁寧に主張し、裁判官との審問を行い、最終的に依頼者は特別縁故者と認められました。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、あまりないケースです。特別縁故者と認められ、依頼者の方は喜んで下さいました。