この事例の依頼主
男性
相談前の状況
営業マンが受注した工事について発注者に迎合して勝手に追加工事を行ってしまっていたが、途中で行方を晦ましてしまい、工事業者の手元には追加工事の合意を基礎付ける資料が欠けており、工事業者が発注者に対して追加工事代金の請求書を発行し請求したが、発注者は追加工事につきサービスだと主張して代金の支払いを拒絶している。
解決への流れ
発注者に対して追加工事代金を請求する内容証明郵便を発送したが、発注者がこれを支払わないため訴訟を提起した。個々の追加工事の時期・依頼の時期・工事内容などの事実関係を証明し、工事代金相当額の支払を認められた。
契約関係の証拠を残しておくことが当然必要ですが、それがなくても相当額の請求が認容されることがあります。