犯罪・刑事事件の解決事例

営業資金借入の申入れに対し所有権移転の売買契約がなされ移転登記を請求されたたが,その拒絶が認められた事例

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後藤 栄一 弁護士が解決
所属事務所やまと法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

営業資金借り入れの為に抵当権設定ではなく売買契約書を作成したうえで仮登記による所有権移転の形式をとったため、債権者から不動産の移転登記及び引渡しを求められ、債務者は営業場所の工場及び居宅を喪失する寸前の状態に陥っていた。

解決への流れ

債権者から訴訟を提起された所有権移転登記請求に関して、売買不存在を主張し、尋問時に実際の契約時の手続きを流れを証明することができた結果、債権者にとっても裁判所の最終判断ないし勝訴判決の取得が不明な状態となり、裁判所の和解により、貸金を債権者に返済して債権者の仮登記抹消させ所有権を回復する事ができた。

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後藤 栄一 弁護士からのコメント

訴訟は当初、圧倒的に当方被告の不利に進んでいたが、当事者尋問において、原告被告双方から、実際の契約内容だけでなく、契約手続き上での細かな流れを裁判所に理解させられた結果、契約書の形式ではなく当事者間の合意という実際に沿った裁判所の判断がなされる可能性を引き出すことが出来た。裁判上の和解をせず、判決における決着となった場合、当方被告が有利な判断を確実に得ることまでの確信は持てなかったが、原告も敗訴判決を言い渡される可能性が相当程度にあった。その中で当方は実利を得ることができた。