犯罪・刑事事件の解決事例

不動産業者の売買における重要事項の説明義務違反に対して、契約解除を主張する内容証明郵便を発送して着手後スピーディーに支払済み代金等を回収した事例

Lawyer Image
後藤 栄一 弁護士が解決
所属事務所やまと法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

買主は売主の不動産業者との間で災害警戒区域でないと虚偽の説明を受けて2件の不動産売買契約書を締結し、1件については売買代金を支払済み、もう1件については売買代金の支払を請求されていた。既に建物の表題部の所有権の登記、土地の移転登記がなされていた。買主としては安全性の観点から契約解除と代金等の返還を希望していたが、売主は売買代金の支払を督促していた。

解決への流れ

説明義務違反による解除通知の後約10日程度で代金等を回収した。現在は,説明義務違反による違約金の請求を行っているが,売主は債務不履行解除を争い合意解除を主張している。買主は売主に対して違約金支払請求訴訟を行っている。

Lawyer Image
後藤 栄一 弁護士からのコメント

本件の不動産業者の説明義務違反は明らかであり,その説明義務について契約書に記載がないとしても,不動産の売買契約当事者間において信義則上不動産業者の説明義務は認められるべきであり,買主の売主に対する違約金支払請求は認められるべきと考えている。