犯罪・刑事事件の解決事例

【不動産売買トラブル】事故物件を理由とした売買契約の解除の請求に対し交渉で契約を解除しないまま解決した事例

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山本 真邦 弁護士が解決
所属事務所真耀法律事務所
所在地長崎県 長崎市

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

所有している賃貸アパートを売却しました。契約締結後、代金決済前に賃借人の一人が部屋で亡くなりました。買主から事故物件であることを理由に契約の解除と代金の返還、損害賠償請求を受けています。

解決への流れ

賃借人が亡くなったのが契約締結後だったことから、解除の効力を争い、最終的に買主は売買契約の解除を取り下げました。さらに、交渉により、損害賠償金を支払わず、一部の売買代金を返還することで解決することができました。

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山本 真邦 弁護士からのコメント

今回は、賃借人が自然死であり、自殺の事案ではありませんでした。また、亡くなったのが契約締結後であり、債務不履行責任や説明義務違反という問題もありませんでした。事故物件といっても、対応は様々ですので、買主の主張ばかりが通るわけではありません。売買金額も大きかったことから、最終的に、こちらの主張を通して、円満に解決できたのはよかったと思います。