この事例の依頼主
60代
相談前の状況
所有している賃貸アパートを売却しました。契約締結後、代金決済前に賃借人の一人が部屋で亡くなりました。買主から事故物件であることを理由に契約の解除と代金の返還、損害賠償請求を受けています。
解決への流れ
賃借人が亡くなったのが契約締結後だったことから、解除の効力を争い、最終的に買主は売買契約の解除を取り下げました。さらに、交渉により、損害賠償金を支払わず、一部の売買代金を返還することで解決することができました。
今回は、賃借人が自然死であり、自殺の事案ではありませんでした。また、亡くなったのが契約締結後であり、債務不履行責任や説明義務違反という問題もありませんでした。事故物件といっても、対応は様々ですので、買主の主張ばかりが通るわけではありません。売買金額も大きかったことから、最終的に、こちらの主張を通して、円満に解決できたのはよかったと思います。