この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
妊娠し婚約成立していたにもかかわらず相手方が一方的に婚約成立を否定し子との親子関係も認めなかったため、相談・解決依頼。
解決への流れ
親子関係についてはDNA鑑定をし認められ、養育費を支払う旨の和解も成立。婚約についても、一定額の慰謝料の支払を受けられた。
20代 女性
妊娠し婚約成立していたにもかかわらず相手方が一方的に婚約成立を否定し子との親子関係も認めなかったため、相談・解決依頼。
親子関係についてはDNA鑑定をし認められ、養育費を支払う旨の和解も成立。婚約についても、一定額の慰謝料の支払を受けられた。
婚約の成立が争うわれた場合、裁判所にこれを認めさせることは容易ではありません。また、子との親子関係は、将来に対する子の経済的基盤を確保する上で非常に重要です。これらを争われた場合には、法的手続をもって解決をはかるしか方法がないのが原状です。