証拠法|証拠法・総説|証拠法の意義と基本原則|自由心証主義
(1) 法318条は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」と定める。近代刑事裁判の基本原則である「自由心証主義」を表現した条項である。 有罪とするには自白を必要とする旨法定されていた前近代の法定証拠...
証拠法|証拠法・総説|証拠法の意義と基本原則|証拠裁判主義
(1) 刑事訴訟法典第二編第三章第四節「証拠」の冒頭規定である法 317条は、「事実の認定は、証拠による」と定める。これを「証拠裁判主義」と称する。 その第一の意味は、証拠に依拠しない裁判(例,裁判内容を、占�...
証拠法|証拠法・総説|証拠法の意義と基本原則|証拠法の内容と規律の趣旨
(1)「序刑事手続の目的と基本設計図」において説明したとおり、公判手続の核心部分であり、刑罰法の適用実現(法1条)の前提となるのは、「証拠」に基づく事実の認定に向けられた裁判所と訴訟関係人の活動である。�...
公判手続|裁判員の参加する公判手続|裁判員の参加する裁判の手続
裁判員裁判の手続に関連する法規定・特則は次のとおりである。 (1) 一般国民が裁判に参加するに当たっては、審理に要する見込み期間があらかじめ明らかになっていると共に、争点に集中した迅速かつ充実した審理が必...
公判手続|裁判員の参加する公判手続|裁判員の選任
裁判所は、毎年、衆議院議員の選挙権を有する18歳以上の者の中から無作為抽出された者で構成される裁判員候補者名簿を作成する(裁判員法 13条・20条〜23条)。 以下では、裁判員候補者名簿から無作為に選ばれ裁判所に�...
公判手続|裁判員の参加する公判手続|裁判員制度の基本構造
(1)裁判員の参加する合議体の構成は、原則として、職業裁判官3人,裁判員6人である(裁判員法2条2項本文)。裁判員裁判対象事件は、後記のとおり法定合議事件の中でも特に重大な事件であるから、現行の法定合議事件�...
公判手続|裁判員の参加する公判手続
2001(平成13)年、司法制度改革審議会意見書は、「刑事訴訟事件の一部を対象に、広く一般の国民が、裁判官と共に、責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度」(裁判...
公判手続き|特別の手続|公判手続の更新
(1) 公判手続の更新とは、公判の基本原則である直接主義・口頭主義に反する事情(例,裁判官の途中交替)が生じた場合に、これにより失効した部分(例,交替前の裁判官が公判期日における証人尋問から直接感得した�...
公判手続き|特別の手続| 公判手続の停止
次のような事情が生じたとき、裁判所は、公判手続を停止しなければならない。 ①被告人が心神喪失の状態にあるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間、公判手続を停止しなければな�...
公判手続き|特別の手続|弁論の分離・併合・再開
1)裁判所は、適当と認めるときは、検察官,被告人もしくは弁護人の請求により、または職権で、決定をもって、弁論を分離し、もしくは併合し、または終結した弁論を再開することができる(法313条1項)。なお、被告人�...
公判手続き|特別の手続|即決裁判手統|手続
(1)検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白かつ軽微であり、公判での証拠調べが速やかに終わると見込まれることなどの事情を考感し、相当と認めるときは、被疑者の同意を得た上で、公訴の提起�...
公判手続き|特別の手続|即決裁判手統|制度趣旨
即決裁判手続は、犯罪事実に争いのない軽徴な事件(執行猶予相当または罰金相当の事件)について、公訴提起後できるだけ早期に公判期日を開き、簡易な方法による証拠調べを行った上、原則として即日判決を言い渡す手...
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